出生届は、赤ちゃんの生まれた日から数えて14日以内に提出する義務があります。
(海外で、生まれた時は3ヶ月以内です。)
届出用紙は、出生証明と一体になっています。
届出用紙の左側が、届出人が記入する欄で、右側は、医師・助産師が、記入をする欄です。
余裕をもって提出するためにも、出生前に手に入れておくほうがよいでしょう。
出生届の書き方の例がは
法務省のホームページにあります。
左のメニューに「サービス」という欄がありますので、そこをクリックします。
そして次の画面で、「行政手続の案内・様式のオンライン提供」をクリックします。
そして次の画面の「戸籍関係手続き」をクリックします。
さらに次の画面の「出生届」をクリックし、画面の真ん中当たりの「記載要領・記載例」の横の「別紙のとおり。」をクリックするとご覧いただけます。
さて、出生届を置いてくれているところなのですが、出生届は、市役所や区役所、町村役場でもらえます。
(戸籍課においてあるのが一般的なようです。)
最近では、病院や産院で用意してくれているところもありますし、また、市区町村によっては、ダウンロードできるところもありますので、事前によく調べておきましょう。
提出先は、現在住んでいるところ=住民票があるところか、本籍地、または、出生地の市区町村です。
届出人は、原則としてお父さんか、お母さんが届け出ることになっています。
もし、両親とも届け出ることができない場合は、同居人や出生に立ち会った医師、助産師が届け出ることができます。
提出に必要なものは、署名押印済みの出生届と出生証明書と、母子健康手帳と印鑑です。
その他の手続きもする場合は、健康保険証も持っていきましょう。
出生届に関する参考リンクを掲載させていただきます。
お役立ていただければ幸いです。
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